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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
昭和五十一年厚生省令第二十七号
府省令
· 条文 8 件 ·
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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(事業活動に係る期間)
第二条
(事業活動等の状態)
第三条
(中小企業事業主の判定時)
第四条
(不相当に高額な部分の額)
第五条
(立替払賃金の請求)
第五条の二
(立替払賃金の支給に関する処分の通知)
第五条の三
(返還等)
第六条
(報告命令等)