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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 第五条の三 (返還等)

昭和五十一年厚生省令第二十七号府省令
(返還等)

第五条の三

第八条第一項又は第二項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。

2第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。

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