(立替払賃金の支給に関する処分の通知) 第五条の二 機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行った場合は、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗