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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 第五条の二 (立替払賃金の支給に関する処分の通知)

昭和五十一年厚生省令第二十七号府省令
(立替払賃金の支給に関する処分の通知)

第五条の二

機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行った場合は、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。

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