(立替払賃金の請求)
第五条
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の請求は、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に対して行うものとする。
2前項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、請求をしようとする者の主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)に提出することによつて行わなければならない。
- 一請求者の氏名及び住所
- 二事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
- 三請求者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地
- 四破産手続開始の決定を受けた事業主又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者にあつては、次に掲げる事項
- イ破産手続開始の決定又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日
- ロ
- ハ当該事業主が一年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実
- ニ
- ホ基準退職日における当該退職した者の年齢
- ヘ
- イ
- 五
- 六令第四条の規定により算定した弁済を受けることができる額
- 七
3前項の請求書には、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省令・運輸省令第一号)第三条第一号に規定する裁判所等の証明書又は同令第六条の規定による確認の通知書を添付しなければならない。
4第二項の請求書の提出は、同項第四号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して二年以内に、同項第五号に掲げる者にあつては事業主について認定があつた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。