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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 第六条 (報告命令等)

昭和五十一年厚生省令第二十七号府省令
(報告命令等)

第六条

第十六条の規定により読み替えて適用される法第八条第四項の規定による命令は、文書により行うものとする。

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(申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

2この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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