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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 第四条 (不相当に高額な部分の額)

昭和五十一年厚生省令第二十七号府省令
(不相当に高額な部分の額)

第四条

第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。

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