(中小企業事業主の判定時) 第三条 令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第二項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗