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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 第三条 (中小企業事業主の判定時)

昭和五十一年厚生省令第二十七号府省令
(中小企業事業主の判定時)

第三条

第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第二項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。

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