(確認を必要とする事項)
第四条
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の地方運輸局長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一前条第一号に掲げる者同号イからホまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項
- 二
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の地方運輸局長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。