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船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 第五条 (確認の申請)

昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号府省令
(確認の申請)

第五条

確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
  3. 申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地
  4. 確認を受けようとする事項

2前項の申請書には、同項第四号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。

3第一項の申請書は、最寄りの地方運輸局、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

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