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船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 第六条 (確認の通知)
昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号
府省令
(確認の通知)
第六条
地方運輸局長は、
前条第一項
の確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。
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