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船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 第六条 (確認の通知)

昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号府省令
(確認の通知)

第六条

地方運輸局長は、前条第一項の確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。

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