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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第八条 (事業活動等の状態)

昭和五十一年労働省令第二十六号府省令
(事業活動等の状態)

第八条

第二条第一項第四号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。

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