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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第二十条
昭和五十一年労働省令第二十六号
府省令
第二十条
法
第八条第四項
の規定による命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
賃金の支払の確保等に関する法律 第8条
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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 目次
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