条文くん法令検索 AIに質問する

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第二十一条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

昭和五十一年労働省令第二十六号府省令
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第二十一条

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第二十一条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)について教えてください」と聞く
← 第二十条 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 目次 第二十二条(報告等) →