(立替払賃金の支給に関する処分の通知) 第十八条 独立行政法人労働者健康安全機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗