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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第十八条 (立替払賃金の支給に関する処分の通知)

昭和五十一年労働省令第二十六号府省令
(立替払賃金の支給に関する処分の通知)

第十八条

独立行政法人労働者健康安全機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。

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