(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
第一条
賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(第四条において「特殊法人等」という。)が法第三条に規定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする。
賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(第四条において「特殊法人等」という。)が法第三条に規定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする。
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令は、平成七年十二月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。