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賃金の支払の確保等に関する法律 第三条 (貯蓄金の保全措置)

昭和五十一年法律第三十四号法律
(貯蓄金の保全措置)

第三条

事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年三月三十一日における受入預金額(当該事業主が受け入れている預金の額をいう。以下この条において同じ。)について、同日後一年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。

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附則

第七条の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に第七条の事業主が破産手続開始の決定を受け、その他同条の政令で定める事由に該当することとなつた場合について適用する。

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