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賃金の支払の確保等に関する法律 第四条 (貯蓄金の保全措置に係る命令)

昭和五十一年法律第三十四号法律
(貯蓄金の保全措置に係る命令)

第四条

労働基準監督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。

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