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賃金の支払の確保等に関する法律
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賃金の支払の確保等に関する法律 第十八条
昭和五十一年法律第三十四号
法律
第十八条
事業主が
第四条
の規定による命令に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。
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