条文くん法令検索 AIに質問する

賃金の支払の確保等に関する法律 第十八条

昭和五十一年法律第三十四号法律

第十八条

事業主が第四条の規定による命令に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃金の支払の確保等に関する法律第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条 賃金の支払の確保等に関する法律 目次 第十九条 →