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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第二条 (法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

平成十七年政令第三百十四号政令
(法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

第二条

第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第二項第二号から第八号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。

  1. 労働基準法第百十七条第百十八条第一項同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条同法第十六条第十七条第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
  2. 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
  3. 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
  4. 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定

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