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労働基準法 第十七条 (前借金相殺の禁止)
昭和二十二年法律第四十九号
法律
(前借金相殺の禁止)
第十七条
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
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この条文を参照している条文
第119条
児童福祉法施行令 第22条の7
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第25条
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 第2条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第3条
港湾労働法施行令 第3条
出入国管理及び難民認定法施行令 第5条
介護保険法施行令 第35条の3
船員職業安定法施行令 第3条
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第2条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第22条の2
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第2条
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第1条
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条
この条文が引用された裁判例
破産債権確定請求
最高裁判所 昭和36年5月31日 昭和34(オ)95
棄却
福岡県公立学校教職員給与請求
福岡高等裁判所 昭和46年3月31日 昭和44(ネ)342
貸金等請求事件
名古屋簡易裁判所 平成16年5月13日 平成15(ハ)3272
明石運輸一時金請求
神戸地方裁判所 平成14年10月25日 平成13(ワ)439
名古屋放送降職
名古屋地方裁判所 昭和51年3月31日 昭和40(ワ)1644
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