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労働基準法 第十七条 (前借金相殺の禁止)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(前借金相殺の禁止)

第十七条

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

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