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労働基準法 第百十九条

昭和二十二年法律第四十九号法律

第百十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
  2. 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者

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