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労働基準法 第二十条 (解雇の予告)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(解雇の予告)

第二十条

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

2前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

3前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

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(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定による災害補償については、前条の規定による同法第七十九条及び第八十四条第一項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六章の二の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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