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国家公務員退職手当法 第九条 (予告を受けない退職者の退職手当)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(予告を受けない退職者の退職手当)

第九条

職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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