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国家公務員退職手当法
昭和二十八年法律第百八十二号
法律
· 条文 49 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(適用範囲)
第二条の二
(遺族の範囲及び順位)
第二条の三
(退職手当の支払)
第二条の四
(一般の退職手当)
第三条
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第四条
(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第五条
(二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第五条の二
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第五条の三
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第六条
(退職手当の基本額の最高限度額)
第六条の二
第六条の三
第六条の四
(退職手当の調整額)
第六条の五
(一般の退職手当の額に係る特例)
第七条
(勤続期間の計算)
第七条の二
(公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)
第八条
(独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)
第八条の二
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第九条
(予告を受けない退職者の退職手当)
第十条
(失業者の退職手当)
第十一条
(定義)
第十二条
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第十三条
(退職手当の支払の差止め)
第十四条
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第十五条
(退職をした者の退職手当の返納)
第十六条
(遺族の退職手当の返納)
第十七条
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第十八条
(退職手当審査会)
第十九条
(退職手当審査会等への諮問)
第二十条
(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)
第二十一条
(実施規定)
第三十九条
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十七条
(政令への委任)
第二十八条
(政令への委任)
第四十二条
(政令への委任)
第三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条
第百四十三条
(政令への委任)
第三十条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
(政令への委任)