条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員退職手当法 第二十九条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条

前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第十項(第四号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって施行日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員退職手当法第二十九条(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(その他の経過措置の政令への委任) 国家公務員退職手当法 目次 第三十四条(政令への委任) →