(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第十項(第四号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって施行日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。