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国家公務員退職手当法 第三十九条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条

第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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