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国家公務員退職手当法 第二十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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