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国家公務員退職手当法 第四条 (十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第四条

十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

  1. 国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
  2. その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
  3. 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

2前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。次条第二項及び第六条の四第一項において同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

  1. 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
  2. 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
  3. 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百

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(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第八条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

3この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。

(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第七条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2施行日の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて会社の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第五条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

3この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百四分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百四分の九十二」とする。

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