(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第八条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
3この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第七条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2施行日の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて会社の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第五条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
3この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。