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最高裁判所裁判官退職手当特例法 第三条

昭和四十一年法律第五十二号法律

第三条

前条の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、退職手当法第七条第一項の規定にかかわらず、最高裁判所の裁判官としての引き続いた在職期間による。

2退職手当法第七条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定は、前項の規定による在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第六項ただし書中「六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)」とあるのは、「一年未満」と読み替えるものとする。

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