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最高裁判所裁判官退職手当特例法 第四条

昭和四十一年法律第五十二号法律

第四条

第二条の退職手当は、退職手当法第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十二条第一項第十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで、第十四条第一項(第二号を除く。)、第二項及び第六項、第十五条第一項(第二号を除く。)及び第二項(退職手当法第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項並びに第十七条第一項から第四項まで及び第六項の規定の適用については、退職手当法第二条の三第二項に規定する一般の退職手当とみなす。

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