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国家公務員退職手当法 第十六条 (遺族の退職手当の返納)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(遺族の退職手当の返納)

第十六条

死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2第十二条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

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(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による国家公務員等退職手当法の規定の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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