(趣旨)
第一条
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第十四条第三項又は第十五条第四項(法第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により退職手当管理機関(法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、この内閣官房令の定めるところによる。
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第十四条第三項又は第十五条第四項(法第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により退職手当管理機関(法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、この内閣官房令の定めるところによる。