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国家公務員退職手当法 第十一条 (定義)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(定義)

第十一条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 懲戒免職等処分国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
  2. 退職手当管理機関退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日におけるイからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。ただし、ホに定める機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)をいう。
    1. 国会職員法第一条第一号に規定する各議院事務局の事務総長両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関
    2. 裁判官最高裁判所
    3. 検査官会計検査院
    4. 人事官人事院
    5. イからニまでに掲げる者以外の職員国家公務員法その他の法令の規定(国家公務員法第八十四条第二項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)を除く。)により当該職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(命令の効力)

この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

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