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国家公務員法 第八十四条 (懲戒権者)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(懲戒権者)
第八十四条
懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
2
人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。
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「国家公務員法第八十四条(懲戒権者)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第84条の2
行政執行法人の労働関係に関する法律 第37条
国家公務員退職手当法 第11条
この条文が引用された裁判例
行政処分無効確認等、附帯
最高裁判所 昭和52年12月20日 昭和47(行ツ)52
破棄自判
懲戒処分取消請求
最高裁判所 昭和45年10月27日 昭和39(行ツ)108
棄却
富岡営林署減給
東京地方裁判所 昭和54年3月22日 昭和46(行ウ)237
懲戒免職処分取消請求事件
神戸地方裁判所 昭和48年9月27日 昭和46(行ウ)9
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国家公務員法 目次
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