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国家公務員法 第八十四条 (懲戒権者)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(懲戒権者)

第八十四条

懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

2人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。

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