条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第八十四条の二 (国家公務員倫理審査会への権限の委任)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(国家公務員倫理審査会への権限の委任)

第八十四条の二

人事院は、前条第二項の規定による権限(国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)を国家公務員倫理審査会に委任する。

e-Gov法令検索で第八十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第八十四条の二(国家公務員倫理審査会への権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十四条(懲戒権者) 国家公務員法 目次 第八十五条(刑事裁判との関係) →