(懲戒の効果) 第八十三条 停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。2停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗