条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第八十三条 (懲戒の効果)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(懲戒の効果)

第八十三条

停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。

2停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第八十三条(懲戒の効果)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十二条(懲戒の場合) 国家公務員法 目次 第八十四条(懲戒権者) →