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国家公務員法 第九十二条 (調査の結果採るべき措置)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(調査の結果採るべき措置)

第九十二条

前条に規定する調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。

2前条に規定する調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消し、職員としての権利を回復するために必要で、且つ、適切な処置をなし、及びその職員がその処分によつて受けた不当な処置を是正しなければならない。人事院は、職員がその処分によつて失つた俸給の弁済を受けるように指示しなければならない。

3前二項の判定は、最終のものであつて、人事院規則の定めるところにより、人事院によつてのみ審査される。

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