(審査請求と訴訟との関係) 第九十二条の二 第八十九条第一項に規定する処分であつて人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 e-Gov法令検索で第九十二条の二を開く ↗