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国家公務員法 第九十二条の二 (審査請求と訴訟との関係)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(審査請求と訴訟との関係)

第九十二条の二

第八十九条第一項に規定する処分であつて人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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