条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第九十三条 (公務傷病に対する補償)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(公務傷病に対する補償)

第九十三条

職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。

2前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第九十三条(公務傷病に対する補償)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十二条の二(審査請求と訴訟との関係) 国家公務員法 目次 第九十四条(法律に規定すべき事項) →