第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第二条第六項の規定に違反した者
- 二
- 三第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
- 四第十七条第二項の規定により書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者
- 五
- 六第十八条の規定に違反して給与を支払つた者
- 七第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者
- 八第三十九条の規定による禁止に違反した者
- 九第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
- 十第四十一条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
- 十一第六十三条の規定に違反して給与を支給した者
- 十二第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者
- 十三第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
- 十四第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
- 十五第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
- 十六何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
- 十七
- 十八第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
- 十九第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者
2前項第八号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。