(人事に関する虚偽行為の禁止) 第四十条 何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗