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国家公務員法 第四十条 (人事に関する虚偽行為の禁止)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(人事に関する虚偽行為の禁止)

第四十条

何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。

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