条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第三十九条 (人事に関する不法行為の禁止)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(人事に関する不法行為の禁止)

第三十九条

何人も、次の各号のいずれかに該当する事項を実現するために、金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を利用し、又はその利用を提供し、要求し、若しくは約束したり、あるいはこれらの行為に関与してはならない。

  1. 退職若しくは休職又は任用の不承諾
  2. 採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)若しくは任用の志望の撤回又は任用に対する競争の中止
  3. 任用、昇給、留職その他官職における利益の実現又はこれらのことの推薦

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第三十九条(人事に関する不法行為の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条(欠格条項) 国家公務員法 目次 第四十条(人事に関する虚偽行為の禁止) →