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採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 第三条 (採用試験により確保すべき人材)

平成二十六年政令第百九十二号政令
(採用試験により確保すべき人材)

第三条

採用試験(法第三十九条第二号に規定する採用試験をいう。以下この条及び別表において同じ。)においては、国民全体の奉仕者として、国民の立場に立ち、高い気概、使命感及び倫理感を持って、多様な知識及び経験に基づくとともに幅広い視野に立って行政課題に的確かつ柔軟に対応し、国民の信頼に足る民主的かつ能率的な行政の総合的な推進を担う職員となることができる知識及び技能、能力並びに資質を有する者を確保するものとし、かつ、別表の上欄に掲げる競争試験であって、同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験においては、当該それぞれの採用試験に応じて同表の下欄に掲げる事項に該当する者を確保するものとする。

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