(一定の範囲の知識等を有する者)
第二条
法第四十五条の二第二項第一号の一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この条において「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の修士課程若しくは同法に基づく専門職大学院の課程を修了した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者(第四項及び別表総合職試験の項中欄において「院卒程度の者」という。)
- 二
2法第四十五条の二第二項第二号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。
- 一大卒程度の者
- 二学校教育法に基づく高等学校を卒業した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者(次項及び別表において「高卒程度の者」という。)
3法第四十五条の二第二項第三号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる行政分野に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一前条第二項第一号、第二号、第七号又は第十三号から第十五号までに規定する分野次のイ又はロに掲げるそれぞれの者
- イ大卒程度の者
- ロ高卒程度の者
- イ
- 二前条第二項第三号、第五号、第六号又は第八号から第十号までに規定する分野大卒程度の者
- 三前条第二項第四号、第十一号又は第十二号に規定する分野高卒程度の者
4法第四十五条の二第二項第四号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、実務経験等活用官職ごとに、次の各号に掲げる者のいずれかのうち内閣官房令で定めるものとする。
- 一院卒程度の者
- 二大卒程度の者
- 三院卒程度の者又は大卒程度の者
5内閣総理大臣は、前項の内閣官房令を定めようとするときは、あらかじめ、関係する任命権者と協議するものとする。