(一定の範囲の知識等を有する者の定め) 第三条 令第二条第四項に規定する内閣官房令で定めるものは、前条各号に掲げるそれぞれの実務経験等活用官職について、大卒程度の者とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗