条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令
平成二十六年内閣官房令第三号
府省令
· 条文 4 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(係長又は課長補佐の官職に準ずる官職)
第二条
(実務経験等活用官職)
第三条
(一定の範囲の知識等を有する者の定め)
第四条
(経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等)
別表
別表
(e-Gov)