(経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等)
第四条
令別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令で定める知識、能力等は、別表の上欄に掲げる競争試験であって同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験の種類に応じて、同表の下欄に掲げるものとする。
令別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令で定める知識、能力等は、別表の上欄に掲げる競争試験であって同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験の種類に応じて、同表の下欄に掲げるものとする。