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経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令 第四条 (経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等)

平成二十六年内閣官房令第三号府省令
(経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等)

第四条

別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令で定める知識、能力等は、別表の上欄に掲げる競争試験であって同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験の種類に応じて、同表の下欄に掲げるものとする。

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