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人事院規則八―一八(採用試験) 第三条 (採用試験の種類ごとの名称)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(採用試験の種類ごとの名称)

第三条

総合職試験(法第四十五条の二第二項第一号に規定する総合職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類(同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。)ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。

  1. 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号。以下「対象官職等政令」という。)第二条第一項第一号に規定する者に対して行う採用試験国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
  2. 対象官職等政令第二条第一項第二号に規定する者に対して行う採用試験国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)

2一般職試験(法第四十五条の二第二項第二号に規定する一般職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。

  1. 対象官職等政令第二条第二項第一号に規定する者に対して行う採用試験国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
  2. 対象官職等政令第二条第二項第二号に規定する者に対して行う採用試験国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)

3専門職試験(法第四十五条の二第二項第三号に規定する専門職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。

  1. 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
  2. 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
  3. 二の二
    対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験刑務官採用試験(大卒程度試験)
  4. 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験刑務官採用試験(高卒程度試験)
  5. 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験法務省専門職員(人間科学)採用試験
  6. 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験入国警備官採用試験
  7. 対象官職等政令第一条第二項第五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験外務省専門職員採用試験
  8. 対象官職等政令第一条第二項第六号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験財務専門官採用試験
  9. 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験国税専門官採用試験
  10. 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験税務職員採用試験
  11. 対象官職等政令第一条第二項第八号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験食品衛生監視員採用試験
  12. 十一
    対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験労働基準監督官採用試験
  13. 十二
    対象官職等政令第一条第二項第十号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験航空管制官採用試験
  14. 十三
    対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験航空保安大学校学生採用試験
  15. 十四
    対象官職等政令第一条第二項第十二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験気象大学校学生採用試験
  16. 十五
    対象官職等政令第一条第二項第十三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験海上保安官採用試験
  17. 十六
    対象官職等政令第一条第二項第十四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験海上保安大学校学生採用試験
  18. 十七
    対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験海上保安学校学生採用試験

4経験者採用試験(法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、人事院が定める名称とする。

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(準備行為)

人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項中デジタルの区分試験、同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項中デジタルの区分試験及び同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中デジタル・電気・電子の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。

任命権者は、令和七年四月一日以降、人事院規則八―一二(職員の任免)第八条第一項の規定にかかわらず、この規則の施行前に規則八―一八第十九条の規定に基づき告知された採用試験の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則八―一八別表第一海上保安学校学生採用試験の項中船舶運航システム課程の区分試験に係る採用候補者名簿に記載された者の中から、職員を海上保安学校本科一般課程学生の官職に採用することができる。

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