第三条
総合職試験(法第四十五条の二第二項第一号に規定する総合職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類(同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。)ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
- 一採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号。以下「対象官職等政令」という。)第二条第一項第一号に規定する者に対して行う採用試験国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
- 二対象官職等政令第二条第一項第二号に規定する者に対して行う採用試験国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
2一般職試験(法第四十五条の二第二項第二号に規定する一般職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
- 一対象官職等政令第二条第二項第一号に規定する者に対して行う採用試験国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
- 二対象官職等政令第二条第二項第二号に規定する者に対して行う採用試験国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
3専門職試験(法第四十五条の二第二項第三号に規定する専門職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
- 一対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
- 二対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
- 二の二対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験刑務官採用試験(大卒程度試験)
- 三対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験刑務官採用試験(高卒程度試験)
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験国税専門官採用試験
- 九対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験税務職員採用試験
- 十
- 十一
- 十二
- 十三対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験航空保安大学校学生採用試験
- 十四対象官職等政令第一条第二項第十二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験気象大学校学生採用試験
- 十五対象官職等政令第一条第二項第十三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験海上保安官採用試験
- 十六対象官職等政令第一条第二項第十四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験海上保安大学校学生採用試験
- 十七対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験海上保安学校学生採用試験
4経験者採用試験(法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、人事院が定める名称とする。