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人事院規則八―一八(採用試験) 第四条 (採用試験の区分)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(採用試験の区分)

第四条

前条第一項及び第二項並びに第三項第二号から第五号まで、第八号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる採用試験は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。

2前項に掲げる採用試験のほか、経験者採用試験である採用試験は、人事院の定める採用試験に区分することができる。

3前二項の規定により区分された採用試験(以下「区分試験」という。)の対象となる官職は、第一項に定める場合にあっては別表第一の区分試験の対象となる官職欄に掲げる官職とし、前項に定める場合にあっては人事院が定める官職とする。

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(準備行為)

人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一海上保安学校学生採用試験の項中一般課程の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。

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