(受験資格)
第八条
第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(第四条第一項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)の受験資格は、別表第三に定める。
2人事院は、別表第三に掲げる受験資格のうち、人事院の認定に係るものについて認定した場合には、当該認定した受験資格を官報により告知しなければならない。
3経験者採用試験である採用試験の受験資格は、人事院が定める。
第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(第四条第一項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)の受験資格は、別表第三に定める。
2人事院は、別表第三に掲げる受験資格のうち、人事院の認定に係るものについて認定した場合には、当該認定した受験資格を官報により告知しなければならない。
3経験者採用試験である採用試験の受験資格は、人事院が定める。